農地を農地以外に活用するためには、農地法の許可が必要です。
これらの手続をするためには、申請書や添付書類の作成、提出が必要で、申請のために農業委員会事務局などへの相談も必要になります。
一般の方が申請することも可能ですが、過去にご自身で書類の提出した経験がないとなかなか難しいと感じており、結果的に何度も行政に足を運ぶことになると思います。
市街化調整区域では許可、市街化区域では届出というように、手続きの種類が異なっています。また、許可申請のためには、立地基準と一般基準の2つがあって、様々な要件を満たす必要があるなど、申請への記載事項や添付書類は、農地を使用する目的によって変わります。
お客様が農地をどのように利用する予定なのかをお伺いし、また、農地の立地状況なども調査して、お客様をしっかりサポートいたします。
お客様が何度も行政に足を運びことのないよう、すべて当事務所が対応いたします。
料金表
下記のとおりです。
サービス内容 金額(税込み)
|
※登記が必要な場合は、司法書士を紹介いたしますが、司法書士に支払う報酬が別途必要になります。業務が終わった後、お客様に突然高額の報酬を請求することはありません。
対面での面談に際しての出張費は、最初は無料で対応しております。(遠方の場合、交通費等実費相当額を出張費としていただく場合があります。)
交通費は、当事務所から目的地まで、車を使用した場合は、原則15円/1㎞としております。高速道路を利用した場合は、高速道路代金をいただきます。
交通費は、100円未満は切り捨ていたします。
2.道路使用許可・道路占用許可
道路使用許可とは
道路は人や車が通行するためのものですが、人や車の往来といった道路本来の目的以外の行為であっても、許可を受けて道路を使用することが可能です。
この許可を、「道路使用許可」といいます。
道路を工事や作業するときの他、道路でイベントや催しものを行う。道路でロケや撮影会をする。このような場合にも「道路使用許可」が必要です。
道路使用許可は、使用する道路の場所を管轄する警察署に申請します。
道路占用許可とは
道路使用許可とは別に、道路(歩道・車道)の路上、地下、上空に一定の工作物等を設置し、継続して道路を使用する場合も許可が必要になります。
この許可を「道路占用許可」といいます。
例えば、
・看板などを民有地内に設置する余裕がなく、やむを得ず道路上に突出して設置する。
・建築工事で道路上にはみ出して足場を設置する。
・路上イベントの際に道路上に物を置く。
道路占用許可は、道路管理者(国・都道府県・市町村など)に申請します。
料金表
下記のとおりです。
サービス内容 金額(税込み)
|
対面での面談に際しての出張費は、最初は無料で対応しております。(遠方の場合、交通費等実費相当額を出張費としていただく場合があります。)
交通費は、当事務所から目的地まで、車を使用した場合は、原則15円/1㎞としております。高速道路を利用した場合は、高速道路代金をいただきます。
交通費は、100円未満は切り捨ていたします。
●必要経費について
報酬のほかに、役所へ支払う手数料、交通費などを経費として請求させていただきます。
●出張代金について
当事務所では、対面でのご面談の場合、基本的にはお客様の希望の場所に伺いしております。お客様がご希望の場所が当事務所から遠方の場合は、出張代金としていただいております。オンラインでのご面談の場合、出張代は当然かからないのでおすすめです。
●サービス内容について
①お客様と打ち合わせ(概要度の説明、要件を満たしていることの確認)
②役所への事前相談など
③申請書類の作成、添付書類の作成や収集
④申請書・添付書類
・お客様との打ち合わせ(面談)に関しては、営業時間外は行っておりませんので、ご了承ください。
・打ち合わせの場所に関しては、お客様のご希望の場所にお伺いいたします。
・オンラインの打ち合わせにも対応しております。
●当事務所の対応市について ※記載以外は応相談
●神奈川県
相模原市(緑区、中央区、南区)、座間市、大和市、海老名市、綾瀬市、厚木市、伊勢原市、秦野市、平塚市、茅ヶ崎市、藤沢市、横浜市(旭区、緑区、瀬谷区、青葉区、都筑区、港北区、保土ヶ谷区、神奈川区、泉区、戸塚区)、川崎市(多摩区、麻生区、宮前区、高津区、中原区)
●東京都
八王子市、町田市、日野市、多摩市、稲城市、立川市、国分寺市、小金井市、武蔵野市、三鷹市、国立市、府中市、調布市、狛江市、昭島市、あきるの市、福生市、羽村市、小平市